2008年4月16日水曜日

信頼性向上自主行動計画のポイント<後半>

■基本原則4
「適切な衛生管理・品質管理のための体制整備」

 消費者に安全で信頼される食品を提供するために、製造する食品の安全性に影響する課題を特定した上で、適切なマニュアルや管理基準の整備、施設等の整備が必要です。

 そのためにも、食品衛生法等の関係法令を正確に理解し、適切な衛生・品質管理体制を構築し、適切に対応できる人材を育成・確保する必要があります。

 また可能な限り定期的な内部監査や外部監査(第三者による監査)を実施して法令やマニュアル、基準等が守られているかどうかをチェックし、原材料、食品、作業工程、施設等を点検することにより適切に体制が整備・機能しているかを検証することが必要です。

 そして、これらの仕組みを維持し、課題を設計や製造段階等にフィードバックさせる体制を構築する必要があります。このことは、国内での製造。海外からの輸入にかかわらず大事なことです。



--【取組方針】--
消費者に安全で信頼される食品を提供するために、適切な衛生・品質管理を行う体制を整備し、それが形骸化しないよう改善を行っていきます。


■基本原則5
「情報の収集・伝達・開示等の取組」

 消費者や取引先などから入手する情報の中には、企業によって有益な情報があります。また、企業が行う製品の表示や発行する宣伝物は、消費者への必要な情報の発信です。

 そうしたことへの認識を高め、常日頃から情報の双方向のコミュニケーションを行うことが必要です。

 特に消費者の苦情や提言など経営やリスクに関する情報は、起業として速やかに判断できるよう、経営者や責任ある担当者に報告がなされるとともに、その内容を検討し、経営や品質改善等に生かすことが出来るよう、必要な体制を構築することが大切です。



--【取組方針】--
消費者などの信頼や満足度を確保するため、常に誠実で透明性の高い双方向のコミュニケーションを行います。また、そのために必要な情報の収集・管理を行います。



以上が今後各食品業界で構築すべき食材・食品の製造・流通・販売等に関する「品質・安全」保障を維持・確保・改善等するための5つの基本原則です。すなわち、これらは食品衛生一般原則とISO22000又は既に当協会で実施している「3S-HACCP」認証そのものなのです。

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